いっそ、宝くじを民営化できないかな…という妄想。

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天下り法人が問題になってるとか、実際売り上げは落ちてるとかという話はあるけども、
「それなら、民間の裁量に任せて販売してもらっちゃえばいいのではないか?」
と思った今日この頃。…もちろん、単なる妄想であって、具現化の可能性はこれっぽっちもないと思うので話半分で聞いて頂ければ結構かと思います。



法律上の位置づけ
・当せん金付証票法の改正する形か、その他サッカーくじ、公営賭博などを一つにまとめてしまう形。
・受託事業者が金融機関のみというのを廃止して、登録事業者とする。但し、当選金支払いに使用する金額は全額、銀行または信託業務を行う者に保全を依頼する。
・地方財政に当てるという概念は変えず、現在の宝くじ(の地域財源投入額)と相当する率の額(以下、とりあえず仮に「宝くじ税」)を販売企業が地方公共団体に納付する形にする。
・現状、海外宝くじの購入は違法だが、手数料の中から登録事業者が宝くじ税相当分を地方公共団体に納付すれば合法となる。
・購入者側の税制面は、現行法と変わらない。

登録事業者の条件と発行方法
・原則として、債務超過しておらず財政、事業内容共に不審な点が見当たらない法人であれば可能。
・当選金総額(払い戻し金)が一定規模以内のものであれば、法に規定された年間上限の範囲内であれば、登録事業者の自由に発行できる。販売エリアの地方公共団体であればどこに宝くじ税を納付しても構わない。
・当選金総額(払い戻し金)が一定規模を越えるものに関しては、地方公共団体が年間の発行計画を決定し、1年分の発行権を登録事業者が上限金額の範囲内で入札で落札する。但し落札価格は宝くじ税とは別物。
・宝くじそのものは、(印刷物でも電子的でもかまわないが、申し立てがあった際に検証できる記録は取っておく必要はある。(具体的な方法を条文に織り込む)
・登録事業者の発行でないもの(海外宝くじ)の場合は、一定規模以内のものの場合の方法に準ずる。但し、宝くじ税の納付は登録事業者が行う。その時、登録事業者が受け取る手数料は購入者が支払う金額の10%を越えてはいけない(その10%には宝くじ税は含まれない)。

宝くじの販売と払い戻し
・一定規模以下のものに関しては、特に規定を設けない。
・一定規模を越えるものに関しては、販売エリアくまなく出回るように心がけるべきであり、指定金融機関の協力を得て、宝くじ販売店で販売する(既存販売店への救済策。…指定金融機関ってこの場合だったらみずほなんだけどなぁ…)
・払い戻しは現金である必要はないが、プリペイドカードなど金券の場合は販売エリアで使えないものであってはいけない。
・払い戻しに必要なコストはどの購入者も同一になるように心がける。(つまりは、現金以外の場合は送料や受取店舗などの面で公平になるようにしなくてはならない。)

…考えてたら、途中で投稿してしまうわ、訳がわからなくなるわで頭痛くなってきた…。

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