確かに盲点かもしれないけど…ね。

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あまり、いい循環ではないのですが、「流行ってしまう」んでしょうね。

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「スキャン代行」の業者であれば、まだ自前で書籍を持っていて、そしてスキャンした後は元の書籍を捨てるという点で作者や出版社に対して間接的ながらコストを払っているという環境だと思うのですが、「私的複製」を他人に委託してる時点ですでに「私的」でないという論理があるらしくグレー。

それに対して、既に裁断済みの書籍を貸し出して、利用者にスキャンしてもらうというのが今回のケースで、どう考えてもこっちの方が悪質だと思う。これが「私的複製」だというなら前者の行為も「私的複製」ではないかと個人的には思うのだけど、

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

という事らしく、これも私的使用だというのがお店側の主張だそうで。

ただ、法律の条文を見ると、「次に掲げる場合を除き」の部分に、

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

という項目があるんですよね。それはつまり…。

まあ、私自身法律の専門家じゃありませんし、その考えが正しいかどうかが分かりませんのでそれ以上はいいませんが、いくら「大丈夫だって解釈ができる」とは言っても、それはさすがに問題かと思います。

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