著作物上での引用の解釈につきまして。

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このブログを含め、「人に知られたら困る事」というのは載せておりませんので、柔軟にやって下されば別に構わないのですが、昨今著作権法も変な方向に厳しくなっているようですので、私の解釈としての引用とされる範囲について、ガイドラインとして定義しておこうと思います。



引用の範囲を定義する根拠
著作権法の32条(引用)、43条(翻訳、翻案等による利用)、48条(出所の明示)を満たすことで、基本的に皆様に認められているものと考えています。
当ブログは、「公開されている著作物」であり、32条で認められている「引用の目的上正当な範囲」であれば、その引用を拒む理由はありません。ですが、「引用の目的上正当な範囲」という部分において意見が分かれる為に、このブログとしての考えを示すものです。

引用として成立するための必要条件
・記事として、主ではなく従であること。
オリジナル部分の内容の充実度によりけりですが、大体の目安として引用した記事よりもオリジナルの部分が多くなるように心がけて下さい。
・元記事へのリンクがある、または「誰がいつ、どこの媒体の、どのコーナーに書いていた」というのが明記されている事。
・本文と引用部分の区別がつく状態である事。
・引用に使う文章を加工していない事。

引用とは認められない例
・他所からの転載のみで構成されている場合(そもそも引用とはいいません)
・文章そのものに加工を加えている場合(「文章と引用部を区別する為に斜体にした」などのレイアウト変更は含みません。)
・文章としては成り立たない切り取り方をしている場合。

引用ではない転載についての対応
・問い合わせがあって承諾したもの、私自身が登録したもの、お願いしたものについては何の問題はありません。
・特にパトロールはやっておりませんので、原則として利用されるかたの良心におまかせしております。但し、悪質なケースと判断した場合にはなんらかの対応をするかもしれません。

なお、この記事に限りましては、クリエイティブコモンズにおける表示 – 継承 2.1 日本 (CC BY-SA 2.1)に従って頂ければ、転載またはご自分のサイトのポリシーとしてご利用頂いても構いません。

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