クレジットカードのショッピング枠の現金化は「違法」ではないですが、「違反」ですよね?

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実際にカードの規約を読んでいただくしかないのですが、たとえばクレディセゾンのセゾンカードの場合…

第23条(会員資格の喪失等)のセゾンカードが、会員に通知又は催告なく会員資格の取り消し、カード利用の停止、ご利用可能枠の変更等の処置ができる理由の中に、
【6】換金を目的とした商品購入等、又はキャッシングサービス、その他暗証番号を利用するサービスもしくはその他のカードのご利用状況が不適切、又は社会通念に照らし容認できない等、カード利用について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
というのがあります。
つまりは「ショッピング枠の現金化」は明らかに換金目的な訳ですし、この条項に触れてくるかと思います。(私の思い違いでなければ他社の規約にも同じまたは似た条項が含まれているとは思うのですが。)

もちろん、すべての「現金化」サービスをカード会社が把握している訳でもないでしょうし、「使ってもなんのお咎めがなかった」という例もあるんでしょうが、カード会社も昨今の情勢からシビアに監視しています。明らかに不自然な利用は(商品券や他の商品を介した場合でも)「怪しいもの」として検出されるでしょう。
それに、「仮に」可能であっても、もちろんそういう業者も商売ですから、手数料は取ります。もしリボ払いにした場合は(カードの利率は)キャッシング利率よりは低いとは言っても…。電卓を持ってきて業者の手数料とリボの手数料を合算してみてください。

…言わないでも判りますよね。というか「わかってますよ!」という人が大半だと思いますが、

正直、そのカードが使えなくなるリスクがあるだけで、手数料とそのリスクに見合うメリットってなさそうに思います。

機会があれば、反論をお伺いしたいなと。(メールで頂ければ、匿名でご紹介します。)

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