一緒にしていいのかは別にして、TOTOくじや宝くじの当選金に関してはもともと非課税なのだけど、(厳密に言うと「胴元の取り分」をもって納税したと解釈されているらしい)競輪、競馬、競艇については、受け取る段階では課税されていないけど、課税対象の雑所得となるので、他の所得と合算してそれに見合う税金を払わないといけません。
チャリロトなんかも、その部分については競輪と同じですから、同様です。
買う事もこの方数回ほどしか無いので、当たった投票券とかって見た事がありませんから、好きな方には「何いってんだ!」って話なのですが、それで揉めてげんなりするよりも、現金の受け取りの段階で差し引き済みの方が、素直に楽しめるんじゃないかな…と。
何急にそんなことを言い出しているかと言うと、そういう法律を作ってしまえば、パチンコ屋さんの違法状態を強引に合法にしてるアノ方式とか、合法にもっていけるのではないかとか、同じレールにカジノを載せられるんじゃないかなと思ったもので。
あと、こういう形にしてると、(あんまり出ていくお金を気にしない人は別にして)それ以外の人については課税計算するために換金や利用データを収集しなければいけなくなる訳で、現実的な線で法的に保護的な規制が掛けられるわけで…。
イメージとしては…
課税対象
・現金の受け取りを目的にした有料のゲーム、遊技(パチンコ、スロット、ブックメーカー)
・賭博の部類に入るゲーム(パチンコ、スロット、競輪、競馬、競艇、チンチロリン)
源泉徴収業務を行う事業者
・賭博やゲームなどを主催する事業者(基本的に、換金時に源泉徴収)
・決済、精算業務を請け負った事業者(海外の賭博についてはネットテラーなども該当)
この事によって違法になる事業者
・パチンコ屋さんの景品などを買い取り換金する事業者。
・源泉徴収業務を行っていないにも関わらず、賭博事業者等からユーザーへの資金移動を行っている事業者
・源泉分離課税業務を拒否するパチンコ屋や賭博事業者
・源泉分離課税業務を仲介する事業者のいない海外賭博全般。(現地法で合法なものを現地で行った場合は除く。)
同時に用意しておかなければいけない事
・オープンできる場所は、現在のパチンコや競馬、競輪、競艇などと変わらないルール。
・立地自治体の認可制。オンラインの場合にも同様だが、ある一定規模を越える場合は国家公安委員会委員長の認可が必要。
・ギャンブルカウンセラーの斡旋義務。不自然な額の利用があった場合は、資金源の確認の義務づけ。
(賭博事業者によるカウンセラーへの干渉、客への圧力等、悪質なケースがあった場合には過去半年分の胴元の取り分の100%を徴収した上で営業停止)
・納税をごまかした場合の罰則。(ごまかした分の納税はもちろん、その期間の取引額の50%を罰金として納付)
あと、実際どのくらいの金額を源泉徴収するかとか、どうやってデータをまとめるかが問題になるけども、取りはぐれはないと思いますよ。(事業者が脱税しなければ…ですが。)
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