例の法律の件。

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livedoor ニュース – [児童ポルノ]禁止法改正で一致…単純所持禁止 与党PT(リンク切れ)

正直、なんだかなぁって感じです。

本人が意図せずにパソコンなどに画像が残る場合は、罰則の適用対象外とすることも確認した。

とは言うけど、毎回思うことは、たとえ故意に問題のサイトに行ったとしても、おそらく、本人は
「まさか本当にあるとは思わなかった。そういう内容だと気づいて慌ててブラウザを閉じたがキャッシュに残ってしまった。」
と主張するだろうし、警察だって逮捕の必要があれば、たとえ意図せずに残ったキャッシュであろうと、「捜査機関を惑わすための偽装であり、被告の主張は認められない」と言うだろうと思うわけで。



そうなったときに、起訴された場合に有罪になる確率が非常に高い日本の裁判で、しっかりと議論が成立して、正しい判決が出るかどうか自体微妙ですし、
…..近所のつながりの薄い都会は別なのかもしれませんが、有罪であろうと無罪であろうと、一旦逮捕されてしまったら、その時点で「犯罪者」扱いで普段どおりの生活は無理でしょう。

って、何回も言ってるような気がする(–;

それとこの記事にも書いたのだけど、「成人が演じているポルノだって、基準は人によって違うのに、大半の人がおそらく理解できないであろう児童ポルノというジャンルの基準が自分の基準と同一なのかどうかは判ったもんじゃない。」訳だし、必要を感じれば拡大解釈だってするだろうから、正直….

大抵の場合はご縁がなくて、なにか目立ったことをやると「いい別件逮捕」の方法として利用されそうだと思う今日この頃です。ねぇ。

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