いやぁ…。権利的には微妙なのは解ってるんですけどねぇ…。わかってるんですけど。
書籍を裁断・スキャンして電子化する全国の事業者100社以上に対し、角川書店、講談社、光文社、集英社、小学館、新潮社、文藝春秋の7社と作家・漫画家・漫画原作者の連名で質問状を発送した。
古本のケースと違ってややこしいのは、所有権が移らず他人に複製をお願いしているところ。
私的複製の範囲って、本当に本人が複製した場合のみで「そのまま解釈すれば違法」なのはもちろん解ってます。
故に割と攻めづらいのですが、電子書籍が思った以上に展開がおそい昨今、非常にありがたいのです。
なぜかって。第一、本棚に入る量ってたかがしれてるし、本が増えたからって本棚をぽんぽん増やせる人はおそらく一握りでしょう。
もちろん、紙の本というカタチにするためにいろいろこだわっている部分もあるというのもわかりますが、本棚のスペースもありますが、時間が経てば経つほど個人で劣化しないように管理するのは割と無理があります。なので「大事にとっておける」のはたいていの場合、ほんのわずかというのが現実かと。
もちろん、出版社や著者が電子書籍版を出していればそれにこした事がありませんが、欲しい本が電子書籍にあるかといえば微妙ですし、あっても保有してるリーダーとは別のフォーマットで汎用性がないとか。よくある訳です。
それで、自分ですべてスキャンしてしまえば特に(法的には)問題ない訳ですけど、おそらくそれだけで一仕事だと思いますし、裁断、スキャン後の書籍の処分も割と面倒です。
(処分といっても、ちゃんと整えて縛って、決まった日に出せば別に問題にはならないとは思いますが…)
作家のみなさんの言い分を解らなくはない訳で、(出版社にはいろいろ言いたいことはありますけどもね。)無くなってしまうよりはルールを決めて共存して欲しいな…と。
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