誤解をうけそうな事をあえて言ってみる。

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生活保護の不正受給が問題になっているけども、個人的には「不正受給にメリットがあるくらいややこしいのが根源」だと思っています。

そりゃまあ、「あまり闇雲に支給してたら財政が圧迫される」だとか、「ハードルを下げすぎると働く意欲を削ぐ」という意見もわかりますし、その一方でこの日本で「支給を受けることができない」という理由で餓死や医療費を削減するためにぎりぎりまで我慢した事による病死があるというのはゆゆしき問題です。



また、どう考えても支給対象なのに、なにかと理由をつけて支給を断られる例があったり、支給を受ける本人が後ろめたさを感じて支給申請を行わなかったりする事がある訳で、本来であれば制度の性格上、このような方々に支給されるべきなはずなのですが…。

あともう一点として、現状の制度として一部、失業保険の失業給付の給付対象、その条件に満たない人のための、就業に必要なための教育をセットにした給付制度の給付対象と重複している部分があると言う事。
もっとも、正しく事務処理をしていれば両方が同時期に一人に給付される事はないハズですから、気にする必要もない訳なのですが、結果的に事務が二重になっている訳ですし、それなら生活保護に一本化してしまった上(以下「(新)生活保護」)で、就業支援なり、カウンセリングなり提供してしまった方が同じ予算枠で幅広い支援をする事ができるのでは?と思うのです。

一応私のイメージとしては、現在の生活保護と失業保険と就業支援の給付を廃止した上で次のような制度に再編するというイメージです。
・所得補償給付
いままでの、失業保険の給付に近い部分と生活保護の毎月の給付に相当する部分となります。その他の特権が排除された代わりに、支給条件を国民年金の免除申請と同等程度の条件とし、支給金額は「その地域の最低時給x6hx20日(但し、初月は申請時から土、日、祝を除いた残日数)」とする。
但し、失業を理由で申請した場合や、病気などの場合で申請した場合でも回復して仕事を行うのに支障がないと判断する場合は、就職活動ルール(後で書きます)が適用される。

・就職活動ルールについて
この辺については、基本的には失業保険の給付ルールと類似。但し、この場合の就職は「会社に就く」という訳ではなく、「納税をいただける程度の収入が発生する」または、「給付条件から外れる程度の収入が発生する」という事。また、「本当にその仕事が合うかどうか」という体験入社も仮に給料が発生していても、報告日での事後報告でよく、支給条件内であれば引き続き(新)生活保護の給付を受けることができる。
但し、支給条件を外れているにも関わらず報告を怠った場合は、その期間に支給額の2倍を返納する事とし、一年間支給を受けることができない。また、その年の収入については所得税とは別に所得税と同額の「ペナルティ税」が課税される。
(ただ、その代わりに、源泉徴収の対象となった時点で、「報告申請をしたものとみなす」という条項を入れた上で、正社員や一定の就業時間以上のアルバイトやパートになった場合には、特に意識する事はないような仕組みにしておく事は絶対やっとくべきかと。)

・医療費制度
医療費無料というのは、生活保護の制度の中の一つとしては廃止。(新)生活保護対象者も国民健康保険に入る事になる。
但し、健康保険の方に「医療費、保険料の除外規定」を盛り込み、条件によっては生活保護対象外の人も対象になる。(別枠で管理していた「無料低額診療」も統合して一括管理)。

あと、支給方法は?とかあるとは思うのだけど、「期間限定のバウチャー」というと管理が面倒だから、用途を制限しない形だけど、現金として引き落とせない特殊仕様のVisa(or Master)デビットや、J-debitって形がいいんじゃないかと。期限が越えたものについては国庫に払い戻されて、他の方の支給に使われる…と。

まあ、実際に制度設計して、その上で責任をかぶる人間じゃないからなんとでも言えるという部分はあるんでしょうが…。

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