取締役会設置会社と非設置会社。(さっきの記事の補足とか言い訳)

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(基本的に自分用メモ)
有限会社が現行の会社法の中には無くなっていて、法改正前に有限会社として運営していた会社が「特例有限会社」と呼ばれて、特例として有限会社時代に受けてきた制度をそのまま(では無いところも一部ありますが)受けられるという事を大体さっきの記事の株式会社の部分で説明した通りかと思うのだけど、何故有限会社が無くなったかというと、有限会社っぽい機能の会社を株式会社でも作れるようにした事の様子。



その一つとして、「取締役会の非設置が可能となった」という点で、これがもともと有限会社の特権。
非設置会社のメリットとしては、1人でも設立が可能だったり、株主総会のいろいろが簡略化できたりだとか。たぶん詳しいことを話すとどこか間違ってるような気がするので、興味があるなら行政書士さんとかに聞いた方がいいと思う。
あまり大きくない会社を作るのなら、こちらの方が向いてるかもしれない。後から設置会社に変更する事も可能な訳ですし。
逆に、取締役会設置企業にした方がいいケースとしては、(登記の時の印鑑証明の提出や、議事録の捺印が代表取締役と発起人以外は省略できるという規定があるので)印鑑証明を取得しづらい外国籍の方を取締役にお迎えする場合や、そもそも議事に参加する取締役が多い場合だとか。あと、株式を公開する場合にはそもそも取締役会を設置しなければできないとの事。
どちらも共通する点としては、どちらも株式会社である以上、持ち株が発言力に影響してくる訳だから、純粋に「会社としての法人格は必要だけど、どちらかというと共同経営だから、発言力は出資比率に関係なく同じにしたい」とかいう場合には合同会社の方がいいのかなと思うけど、その辺はまた気が向いたら書くことにするとして。(向くのかなぁ…)

面白いなぁと思ったのは法律上、後から制度として増えた「取締役会の非設置の場合」の方が会社法の内容としてはデフォルトに書かれている所。ご察しの通り、株式会社に関しては(もともと設置しなきゃいけなかった訳だから)取締会設置会社の方がメジャーな訳で…。

まあ、その会社法も、いくつかの別々の法律で成立していた会社関係の法律を一つにまとめたモノだから、そっちの方が見やすかったり書きやすかったりしたのかもしれないのだけど…。

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